無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

<各種 x-Currency について>

1. 総則

利用者が無権限取引によって損失を被った場合、当社は、以下の2.(1)の三から六の場合には原則としてこれを補償する。ただし、下記の要領による。
また、同方針は、『x-Currency 利用規約』と一体を成すものである。

2. 損失発生の具体的場面及び補償の有無・要件

前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容

(1) 損失が発生するおそれのある具体的な場面
一 紛失、盗難等によりアプリ「Exchangers」がインストールされた携帯電話等の端末が第三者に取得され、利用者の意思に反して x-Currency がチャージ、利用又は処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合
二 紛失、盗難等により認証サインが第三者に取得され、利用者の意思に反して x-Currency がチャージ、利用又は処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合
三 紛失、盗難等によりアプリ「Exchangers」がインストールされた携帯電話等の端末が失われ、認証サインを忘れたために「Exchangers」を復元できなくなった場合で、かつ、「Exchangers」内の x-Currency が失われなかった場合(一部失われた場合は、その残高が補償額の上限となる)
四 紛失、盗難等により認証サインが失われ、認証サインを忘れたために「Exchangers」を復元できなくなった場合で、かつ、「Exchangers」内の x-Currency が失われなかった場合(一部失われた場合は、その残高が補償額の上限となる)
五 当社が提供する x-Currency のシステムの脆弱性をはじめ、主として当社の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為が原因で利用者に損失が発生した場合
六 主として当社の重過失が原因で利用者に損失が発生した場合。ただし、利用者の過失や、第三者の不法行為が原因の場合は、当社は責任を負わない。

(2) 補償の有無、補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容
前(1)一及び二の場合には、当社は、その責任を負わない。同三及び四の場合、各種 x-Currency の所有者が、携帯電話等の端末またはパスフレーズの盗難または紛失を当社に届出て、当社が所定の利用停止措置をとったときは、次の全ての条件を満たした場合に限り、当社が定めた期間内において、当社所定の方法により、新たに発行された「Exchangers」のアカウントに利用停止措置完了時の残高で x-Currency の再交付を受けることができる。但し、次の全ての条件を満たさない場合には、当該条件不充足が当社の故意または重大な過失によるものでない限り、利用者は再交付を受けることはできない。
(1) 当社が 「Exchangers」 に事前に登録されたメールアドレスに送ったメールを、利用者が受け取ったことが確認できること。
(2) 利用者が、「Exchangers」 に事前に登録した秘密の質問の答え三つに対して、全て正しく答えられること。
(3) 利用者本人が、当社が指定する窓口で、対面にて、犯罪収益移転防止法が定める取引時確認と同じ手続きを行うこと。
(4) 利用者が、x-Currency サービスの利用、管理及び紛失に関して重大な不正をしたと認められないこと。
また、前(1)五及び六の場合は、当社はその責任を負う。

3. 補償手続の内容と免責

本方針1(1)一及び二の場合には、補償は行われない。
同三及び四の補償については、前項記載のとおり利用停止措置完了時の「Exchangers」内の x-Currency の残高を補償の上限とする。また補償は当該 x-Currency にて行うこととし、日本円での補償は行わない。
同五については、当該損害が発生した月に利用者が購入した x-Currency の購入額と、金 100 万円の内、金額が小さい方を補償の上限とする。
同六については、発生した利用者の損失の全額について、当社が補償する。ただし、利用者が購入した x-Currency の額を上限とする。
また、補償の免責については『x-Currency 利用規約』が併せて適用される。
本方針および『x-Currency 利用規約』に基づいて損失が補償された場合、利用者は、その補償額に相当する損失に関する債権を当社に無償で譲渡することとする。また、利用者が、当社から補償を受けた後に損害を回収した場合、利用者は補償金額を上限とする回収額を当社に返還することとする。

4. 不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要な情報を公表する場合がある。

<その他のサービスについて>

1. 利用者が各種 x-Currency 以外のサービスにおいて、無権限取引によって損失が発生した場合については、当該サービスの利用規約に基づいて必要な措置を講じる。

補償に関する相談窓口及びその連絡先

各種 x-Currency に関する情報は、「Exchangers」のウェブサイト( https://xcoinwallet.org/ja )を参照してください。関連するご質問は、アプリの「開発元へ連絡」、もしくは当社代表電話(03-6269-9466)にご連絡ください。

令和 4 年 2 月 21 日 制定
令和 4 年 3 月 4 日 施行
令和 4 年 3 月 24 日 改正