x-Currency 利用規約
第 1 条 適用範囲
- 本規約は、株式会社エクスチェンジャーズ(以下「当社」という。)の発行する各種 x-Currency に関する取扱いについて定めるものである。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意の上で、x-Currency を利用するものとする。
- 利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得た上で x-Currency を利用するものとする。また、利用者が x-Currency を当該利用者の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与された上で x-Currency を利用するものとする。なお、この場合、当該事業者等も利用者とみなす。
- 前二項に加えて、利用者は、x-Currency を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされる。
- 利用者によるアプリ「Exchangers」の利用については、当社が定める Exchangers 利用規約が別途適用される。
- 本規約のうち加盟店に関連する事項については、財務局への第三者型発行者の登録が適法かつ有効に完了するまでは、効力が発生しない。
第 2 条 定義
- 「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結し、当社所定の加盟店マークを表示する者および x-Currency による決済を認めた店舗等をいう(本規約制定時において加盟店はない。加盟店契約の締結は、財務局への第三者型発行者の登録完了後に実施するものとし、加盟店の決定・変更は当社ウェブサイトに速やかに掲示する。)。
- 「対象商品」とは、当社または加盟店によって販売または提供される、x-Currency により代金決済ができる商品およびサービスをいう。
- 「当社ウェブサイト」とは、当社が管理、運営する https://www.exchangers.co.jp を意味する。
- 「発行代理店」とは、x-Currency の発行業務(発行手続き、発行代価の受領、アプリ「Exchangers」のご案内を含む。以下同じ。)に関する当社の代理店を意味する。
- 「必要措置」とは、(i) x-Currency サービスの利用の停止、禁止、(ii) x-Currency サービスに関する一切のアプリ「Exchangers」の利用の停止、削除、またはこれらの Exchangers の保有者としての地位の剥奪、(iii)利用者が保有する x-Currency の失効、(iv)その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいう。
- 「利用者」とは、当社の受諾を受けてアプリ「Exchangers」をダウンロードした者をいう。
- 「Exchangers」とは、当社が利用者にダウンロードおよび使用権原を提供する x-Currency サービスの日本版アプリをいう。
- 「Exchangers 利用規約」とは、アプリの利用について当社が定める「Exchangers 日本版利用規約」を意味する。
- 「Exchangers 利用ライセンス」とは、アプリのダウンロード、コピー(1 回限り)および利用に対する当社の許可を意味する。
- 「x-Currency サービス」とは、当社が提供する x-Currency に関する一切のサービスをいう。
- 「x-Currency」とは、当社が発行する前払式支払手段のうち、Exchangers 利用者の Exchangers において保有されている、各種通貨建ての前払式支払手段をいう。
- 「x-Currency 保有者」とは、適法に x-Currency を保有する者をいう。
- 「XJPY」とは、当社が発行する x-Currency のうち、日本円建てにて発行される x-Currency をいう。
- 「関連サービス」とは、当社が認めた、当社以外の者が提供する x-Currency に関する一切のサービスをいう。
- 「関連サービス提供者」とは、関連サービスを提供する者をいう。
第 3 条 x-Currency の発行(購入)
- 利用者は、x-Currency を、当社所定の方法をもって購入することができる。
- 当社は、世界の各法定通貨に対応する 156 種類の x-Currency を利用者の求めに応じ、次の方法により発行する。但し、(ii) および(iii)で購入できる x-Currency は XJPY に限定され、またその際に支払うことができる通貨は 1 円以上 1 円単位の日本円に限定される。
(i) 利用者が Exchangers を操作して、x-Currency を支払うことで、他の種類の x-Currency を購入する方法
(ii) 利用者が Exchangers を操作して、銀行振込による x-Currency 購入を申し込み、所定の金額を所定の銀行口座に振り込むことで x-Currency を購入する方法
(iii) 利用者が当社の指定する代理店窓口で、現金を支払うことで x-Currency を購入する方法 - 利用者が保有できる x-Currency の上限額は無限とする。
- 購入手続きが完了した x-Currency は、利用者の Exchangers に残高として記録される。
- 各種 x-Currency には、利息はつかない。
- 利用者が、x-Currency 購入希望額を超えて購入のための金銭を振り込んだ場合、当社は、利用者が振り込んだ金銭のうち購入希望額を超過した金額について、当社所定の方法により利用者に対して返金処理を行う。但し、返金に要する実費は返金額から差し引くものとする。
- 当社が前項に定める方法により返金処理に努めたにもかかわらず、利用者の所在が不明であるなど当社の責めに基づかない事由により、返金対象金額の発生から1年を過ぎても利用者に対する返金ができなかった場合には、当社は当該返金対象金額について返還義務を負わないものとする。
- 当社所定の x-Currency の購入において、利用者が当社の指定した口座と異なる口座に金銭を振り込む、あるいは当社が指定したアドレスと異なる Exchangers に振り込む、その他利用者の責めに基づく事由により当社所定の購入方法が履行されない場合には当社は責任を負わないこととし、また、他の利用者の Exchangers の残高が加算された場合には、残高が加算された当該利用者は、当社が当該利用者に対し x-Currency の残高の加算を取り消すこと、または既に利用された加算分の支払いを請求することを、予め承諾するものとする。
- 利用者は、その保有する x-Currency を紛失した際は、次の全ての条件を満たした場合に限り x-Currency の再交付を受けることができる。但し、同条件を満たさない場合には、当該条件不充足が当社の故意または重大な過失によるものでない限り、利用者は再交付を受けることはできない。また、利用者が x-Currency の再交付を受けるためには、利用者は x-Currency を紛失したと認識してから、遅滞なく手続きを行わなくてはならない。利用者は、電話、メールもしくはアプリの通信機能を用いて当社に連絡することとする。
(1) 当社が Exchangers に事前に登録されたメールアドレスに送ったメールを、利用者が受け取ったことが確認できること。
(2) 利用者が、Exchangers に事前に登録した秘密の質問の答え三つに対して、全て正しく答えられること。
(3) 利用者本人が、当社が指定する窓口で、対面にて、犯罪収益移転防止法が定める取引時確認と同じ手続きを行うこと。
(4) 利用者が、Exchangers 及び x-Currency の利用、管理及び紛失に関して重大な不正をしたと認められないこと。
第 4 条 x-Currency の利用(決済)
- 利用者は、x-Currency を当社および加盟店との間の対象商品の代金決済に利用することができる。但し、利用できる x-Currency は、日本においては 1 円以上 1 円単位相当の XJPY に限定され、また、海外においては、当該国で通常用いられている法定通貨建ての x-Currency に限定される。
- 利用者は、x-Currency を、他の通貨建ての x-Currency の購入代金に利用することができる。
- 利用者は、x-Currency を支払うことで金地金を購入することができる。但し、取扱う金地金の銘柄と種類については、当社が取り扱うものに限定されるほか、在庫の範囲に限定される。なお、在庫不足の場合には、当社は利用者からの申込に基づいて直ちに金地金を調達して申込条件で利用者に売却するべく最大限努力するものとし、調達ができないときはその旨を直ちに利用者に通知するものとする。また、当社は金地金の買取は行わない。
- x-Currency を使用した代金決済は、利用金額に上限はない。
- 利用者は、x-Currency で対象商品を購入する場合は、当社に対し、当社所定の方法によってその都度当該対象商品の代金支払いに使用する x-Currency を指定するものとする。利用者が、対象商品の購入の都度 x-Currency での支払いを指定し、対象商品の代金額が利用者の Exchangers において保有する x-Currency の残高の範囲内である場合には、x-Currency の残高から購入代金相当額を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされる。利用者が、予め一定の事項を指示して対象商品を購入するときは、その指示に基づく特定の対象商品の購入の際に、x-Currency での代金決済を指定し、対象商品の代金額が Exchangers 利用者の Exchangers において保有する x-Currency 残高の範囲内である場合には、x-Currency の残高から購入代金相当額を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされる。
- 利用者が、金地金、x-Currency または対象商品の支払いに x-Currency を利用する際の交換レートは当社所定のレートとする。当該所定レートは、WEB および Exchangers に表示する。
- 当社は、利用者と加盟店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとする。万一、x-Currency を利用した後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は x-Currency の返還等を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとする。
- 前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合、当社は利用者の Exchangers に第 5 項に基づき差し引いた x-Currency を返還することがある。
第 5 条 x-Currency の譲渡(送金)
- 利用者は、他の利用者に対して、その残高の範囲内で x-Currency を譲渡することができる。x-Currency の利用者間の移転上限は 1 回につき 200 万円とする。ただし、取引時確認を済ませた利用者はこれを無制限とする。
- x-Currency の譲渡があった場合、譲渡人の Exchangers から譲渡した額の x-Currency が減額されて表示され、譲受人の Exchangers に譲渡された額が追加されて表示される。
- 当社は、x-Currency の譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとする。万一、x-Currency の譲渡後に、かかる譲渡の原因となった反対債務の不履行または不完全、譲受人の不法行為または違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当社は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、x-Currency の返還等を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとする。
第 6 条 x-Currency の譲受(送金の受領)
- 利用者は、当社もしくは他の利用者または関連サービスの提供者から、x-Currency を譲り受けることができる。譲り受けた x-Currency は、Exchangers に残高として追加して表示される。
- x-Currency の譲受については、第 5 条第 2 項および第 3 項を準用する。
第 7 条 Exchangers の利用
- x-Currency の取得、管理、譲渡及び譲受は、利用者が Exchangers を利用して行う。
- Exchangers の利用については、Exchangers 利用規約が適用される。
- 当社は、利用者に対し、Exchangers 利用ライセンスを無償で供与する。
第 8 条 x-Currency の残高確認方法
- 利用者は、Exchangers 内の残高確認画面(以下「残高確認画面」という。)において、x-Currency の残高を確認することができる。
- 一部の加盟店での利用においては、システムの不備、当社に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、利用者が使用した x-Currency が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示される x-Currency の残高と利用者の実際の保有残高が異なることがある。
第 9 条 x-Currency の出金および払戻し等
- 利用者は、いかなる場合であっても、x-Currency を現金で出金することはできない。
- 利用者は、資金決済に関する法律に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、x-Currency の払戻しや換金をすることはできない。利用者が、当社所定の方法により Exchangers のアカウントを廃止した場合であっても同様である。
- 前項にかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により x-Currency の取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続に従い、x-Currency の残高の払戻しを行うものとする。
- 前二項にかかわらず、加盟店では x-Currency の払戻しを行うことはできない。
第 10 条 手数料
- Exchangers および x-Currency に係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとする。なお、Exchangers または x-Currency の利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、利用者がこれらを負担するものとする。
- 利用者が Exchangers で x-Currency 同士を交換する場合の手数料は、交換レートに含み、別途の支払または請求は行われない。
第 11 条 個人情報の取扱い
- 当社は、x-Currency サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および当社が提携する決済代行会社に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者は予めこれに同意するものとする。
- 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従う。
第 12 条 反社会的勢力の排除
- 利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限らない。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者 - 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為 - 当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができる。
- 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとする。
第 13 条 利用者の禁止事項
利用者は、以下に記載することを行ってはならない。
(1) 預金目的で Exchangers または x-Currency を保有または利用する行為。
(2) マネー・ローンダリング目的で Exchangers もしくは x-Currency を利用し、または Exchangers もしくは x-Currency をマネー・ローンダリングに利用する行為。
(3) 不正な方法により x-Currency を取得し、または不正な方法で取得された x-Currency であることを知って利用する行為。
(4) Exchangers または x-Currency を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された x-Currency であることを知って利用する行為。
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(7) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(8) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(9) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(10) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(11) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除く。)、その他当社がスパムと判断する行為。
(12) x-Currency を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(13) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除く。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他 x-Currency サービスが予定している利用目的と異なる目的で x-Currency を利用する行為。
(14) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(15) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(16) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(17) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(18) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
(19) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(20) その他、当社が不適当と判断した行為。
第 14 条 必要措置の実施
当社は、利用者が x-Currency サービスの利用に当たって適用される規約、約款、約定等(本規約を含むが、これに限らない。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合を含むが、これらに限らない。)、予め利用者に通知することなく必要措置を講じることができるものとする。
第 15 条 サービスの中止・中断等
- 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、x-Currency サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとする。当社は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負わない。
- 利用者は、x-Currency サービスを利用するに当たり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければならない。
- 利用者が x-Currency サービスを利用できない機種端末に Exchangers を引き継いだ場合には、x-Currency サービスのご利用は中止または中断するものとする。但し利用者が、その後当該 Exchangers を、x-Currency サービスを利用可能な機種端末で引き継いだ上で、当該 Exchangers を引き継いだ場合は x-Currency サービスが再開する。
第 16 条 Exchangers の解約等による終了および終了後の措置
- 利用者は、当社所定の手続を経て、Exchangers を解約することができる。
- 理由のいかんを問わず、Exchangers の解約、削除等が行われた場合には、当該利用者にかかる Exchangers を含む x-Currency サービスに関する一切のアカウントは終了し、当該 Exchangers に記録された x-Currency、利用履歴、その他一切の当該利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅する。当該解約、削除等が当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は、x-Currency の残高にかかわらず、当該利用者に対する返金はしないものとする。利用者が誤って Exchangers を解約、削除等させた場合であっても同様である。ただし、利用者が認証サインを用いて当該 Exchangers を復旧させた場合はこの限りではなく、当該利用者は復旧させた x-Currency を利用規約に従い前払式支払手段として使用することができる。
- x-Currency 利用規約に基づき Exchangers が解約、削除等された場合には、当該 Exchangers が終了し、前項が適用されるものとする。
第 17 条 長期間使用されない x-Currency の失効等
Exchangers 内の x-Currency の残高が長期間増減することがない場合でも、Exchangers 内の x-Currency が失効することはない。
第 18 条 利用者の責任
- 利用者は、利用者自身の責任において x-Currency サービスを利用するものとし、x-Currency サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとする。
- 利用者は、x-Currency サービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含む。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む。)を被った場合、当社の請求に従って直ちにこれを補償しなければならない。
第 19 条 当社の免責
- 当社は、x-Currency サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証していない。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して x-Currency サービスを提供する義務を負わない。
- 当社は、x-Currency サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。但し、x-Currency に関する当社と利用者との間の契約(本規約を含む。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されない。
- 上記但書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除く。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負わない。また、当社の過失(重過失を除く。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した x-Currency の購入額と、金 100 万円の内、金額が小さい方を上限とする。
- 当社は、前項の補償サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他補償サービスの利用に関連してまたは補償サービスを利用できないことにより、Exchangers 利用者および x-Currency 保有者が不利益を被ったとしても、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わない。
- 暗証番号、パスワードまたは認証サインの管理不十分(利用者の端末がハッキングされた場合を含む)、使用上の過誤、第三者の使用、利用者がフィッシングサイトに誤って情報を送信した場合等で生じた損害の責任は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わない。
第 20 条 利用者への告知、登録情報の変更等
- x-Currency サービスに関する当社から利用者への連絡(加盟店、対象商品、代理店、x-Currency の購入方法、x-Currency の種類)は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、Exchangers への連絡その他当社が適当と判断する方法により行う。
- 利用者からの x-Currency サービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行うこととする。
- 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含むが、これに限らない。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければならない。
- 当社は、届出のあった氏名、住所に宛てて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第 21 条 加盟店の売上債権の譲渡
利用者は、加盟店が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先が直接または間接に当該売上債権の譲渡を受け、または加盟店に対して当該売上債権を立替払いすることを予め承諾するものとする。
第 22 条 本規約の変更・廃止
- 当社は、顧客の一般の利益に適合する場合や、契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合には、本規約を変更または廃止することができるものとする。
- 本規約を変更または廃止したときは、直ちに第 20 条に定める告知方法および当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとする。当該告知にあたり、当社は、本規約を変更または廃止する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生期を明記するものとする。
- 本規約の変更があった場合、利用者は、本契約の変更後も引き続き x-Currency サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされる。
第 23 条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第 24 条 管轄
x-Currency サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
株式会社エクスチェンジャーズ
令和元年 5 月 13 日 制定
令和 2 年 7 月 1 日 改正
令和 2 年 11 月 30 日 改正
令和 4 年 2 月 22 日 改正
令和 4 年 3 月 24 日 改正
令和 4 年 6 月 14 日 改正